東京都知事登録旅行業第2-6487号
一般社団法人 全国旅行業協会正会員
旅行業務取扱管理者 松宮 潤
株式会社 アイビーエス
第一章 総 則
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第二章 契約の締結
(契約の申込み)
第五条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(電話等による予約)
第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第七条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
五 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
六 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
七 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
八 その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第八条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
第三章 契約の変更
(契約内容の変更)
第十三条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第十五条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第四章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第十六条 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
九 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
四 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第二十条 当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
第五章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第六章 旅程管理
(旅程管理)
第二十三条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第二十四条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第二十五条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(保護措置)
第二十六条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第七章 責 任
(当社の責任)
第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第三十条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第八章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第三十一条 当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂四丁目2番19号赤坂シャスタイーストビル)の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
一 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内
|
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
二 海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の
10%以内 旅行代金の 20%以内 旅行代金の 50%以内 旅行代金の 100%以内 |
二 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の
20%以内 旅行代金の 50%以内 旅行代金の 80%以内 旅行代金の 100%以内 |
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。 | |
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
1.5
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 |
3.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
別紙
特別補償規程
第一章 補償金等の支払い
(当社の支払責任)
第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(用語の定義)
第二条 この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
2 この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
ニ 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時
ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ 車両であるときは、乗車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
4 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
二 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
ロ 船舶であるときは、下船時
ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
ニ 車両であるときは、降車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
第二章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合-その一)
第三条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
二 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
六 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
七 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
八 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
九 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
十 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
十一 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
十二 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合-その二)
第四条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
一 地震、噴火又は津波
二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償金等を支払わない場合-その三)
第五条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
一 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
二 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
三 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害
(補償金等を支払わない場合-その四)
第五条の二 当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
一 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
二 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
三 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
四 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
第三章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払い)
第六条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
(後遺障害補償金の支払い)
第七条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
3 別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。
5 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。
(入院見舞金の支払い)
第八条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 四十万円
ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。二十万円
ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 十万円
ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 四万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 二十万円
ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 十万円
ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円
ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
2 旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
3 当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(通院見舞金の支払い)
第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 十万円
ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円
ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 五万円
ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 二万五千円
ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 一万円
2 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
3 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
4 当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
5 当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第十条 当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
一 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金
二 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
(死亡の推定)
第十一条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体障害又は疾病の影響)
第十二条 旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(補償金等の請求)
第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 死亡補償金請求の場合
イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
二 後遺障害補償金請求の場合
イ 旅行者の印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
三 入院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
四 通院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(代位)
第十五条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第五章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合-その一)
第十七条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
二 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
六 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
七 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
八 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
九 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
十 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
十一 補償対象品の置き忘れ又は紛失
十二 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由
2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
一 地震、噴火又は津波
二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(損害補償金を支払わない場合-その二)
第十七条の二 当社は、旅行者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、損害補償金を支払わないことがあります。
一 反社会的勢力に該当すると認められること。
二 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
三 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
四 法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
五 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(補償対象品及びその範囲)
第十八条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
一 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
二 クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
三 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
四 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
五 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
六 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
七 動物及び植物
八 その他当社があらかじめ指定するもの
(損害額及び損害補償金の支払額)
第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要
な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2 補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の規定を適用します。
3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
(損害の防止等)
第二十条 旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
一 損害の防止軽減に努めること。
二 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
三 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3 当社は、次に掲げる費用を支払います。
一 第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
二 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用
(損害補償金の請求)
第二十一条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
二 補償対象品の損害の程度を証明する書類
三 その他当社の要求する書類
2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
(保険契約がある場合)
第二十二条 第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(代位)
第二十三条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
別表第一(第五条第一号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
一 眼の障害
(一) 両眼が失明したとき。 (二) 一眼が失明したとき。 (三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 (四) 一眼の視野狭(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 二 耳の障害 (一) 両耳の聴力を全く失ったとき。 (二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 (三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 三 鼻の障害 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 四 そしゃく、言語の障害 (一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 (二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 (三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 (四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 五 外(顔面・頭部・部をいう。)の醜状 (一) 外に著しい醜状を残すとき。 (二) 外に醜状(顔面においては直径二センチメートルの、長さ三センチメートルの線状程度をいう。)を残すとき。 六 柱の障害 (一) 柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 (二) 柱に運動障害を残すとき。 (三) 柱に奇形を残すとき。 七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 (一) 一腕又は一脚を失ったとき。 (二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 (三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 (四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 八 手指の障害 (一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 (二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 (三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 (四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 九 足指の障害 (一) 一足の第一足指を関節(指節間関節)以上で失ったとき。 (二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 (三) 第一足指以外の一足指を第二関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 (四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 |
100%60%
5% 5% 80% 30% 5% 20% 100% 35% 15% 5% 15% 3% 40% 30% 15% 60% 50% 35% 5% 20% 15% 8% 5% 10% 8% 5% 3% 100% |
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
別表第三(第八条第二項関係)
一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三 両耳の聴力を失っていること。
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五 一下肢の機能を失っていること。
六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
〔目次〕
第1章 総則〔第1条、第2条〕
第2章 旅客運送
第1節 運送の引受け〔第3条-第6条〕
第2節 乗車券類の発売と効力〔第7条-第21条〕
第3節 運賃及び料金〔第22条-第25条〕
第4節 旅客の特殊取扱い〔第26条-第42条〕
第5節 手回品〔第43条-第46条〕
第3章 荷物運送〔第47条-第53条〕
第4章 責任〔第54条-第59条〕
第5章 連絡運輸・共通乗車
第1節 連絡運輸〔第60条-第63条〕
第2節 共通乗車〔第64条〕
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(国土交通大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行う場合に限る。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項につて特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客及び荷主は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第1節 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
(2)当該運送に適する設備がないとき
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき
(8)旅客が第45条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき
(9)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
(運送の制限等)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には臨時に乗車券類(乗車券、座席券及び有料手回品切符をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。
2 当社は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません
(乗車券類の所持等)
第6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後当社の係員(委託する場合にあっては、受託者の係員を含む。以下同じ。)の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。
2 前項ただし書の規定は、座席定員制又は座席指定制の自動車については、乗車前に当社の係員の承諾を得た場合に限り、適用します。
第2節 乗車券類の発売と効力
(乗車券類の発売)
第7条 当社は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ運賃を届け出て、乗車券類を営業所等において発売します。
2 当社は、定期乗車券以外の乗車券類を車内で発売することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、発売する乗車券類の種類、発売場所又は発売期間を指定することがあります。
4 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。
(通学定期乗車券等の発売)
第8条 通学回数乗車券、通学定期乗車券又は通学定期回数乗車券は、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所又は当社の指定する種類の学校に通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売します。
(通勤通学定期乗車券の発売)
第9条 通勤通学定期乗車券は、勤務先又は前条に規定する学校のいずれか一方を経由して通勤し及び通学する旅客が、前条に規定する書類を提出したときに、通勤及び通学に必要と認められる区間について発売します。
(団体乗車券の発売)
第10条 団体乗車券は、旅行目的及び行程を同じくするもので構成された当社が定める人数以上の旅客が他の旅客と混乗して乗車する場合に、あらかじめ当社の指定する区間を除き、旅客の請求により発売します。
2 当社は、前項において定める人数及び指定する区間を関係の営業所等に掲示します。
3 学生団体乗車券の発売の範囲は、通学定期乗車券の発売条件に該当するもの及びその付添人(教職員及び斡旋人を含む。)とし、所定の書類を提出したときに発売します。
4 団体乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には発売しません。
(定期乗車券の使用方法)
第11条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において、乗車し、又は下車することができます。
2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その使用回数を制限されません。
3 定期乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には使用することができません。
(定期回数乗車券の使用方法)
第12条 定期回数乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その券面に表示された日付に従い、1日2回使用することができます。
2 定期回数乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には使用することができません。
(乗車券類の通用期間)
第13条 乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。
2 券面に通用期間を表示しない乗車券は、第36条の規定による場合を除いて、通用期間を制限しません。
(乗車券類の呈示及び入鋏)
第14条 旅客は、当社の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めたとき又は呈示された乗車券類に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。
(身分証明書等の所持)
第15条 第8条、第9条又は第24条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これを拒むことはできません。
2 前項の書類を所持せず、又は呈示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車について使用できません。この場合において、当社は当該乗車券を一時領置することがあります。
(途中下車の場合)
第16条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは当該通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。ただし、乗換えその他特に定める場合は、この限りでありません。
2 前項の規定は、座席券について準用します。
(運送継続拒絶の場合)
第17条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、座席券について準用します。
(乗車券類の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。
(1)通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの
(2)券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券類
(3)第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの
(4)第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で、使用資格、氏名、年令区間又は通学の事実を偽って購入したもの
(5)身分又は資格を偽って発行された第24条に規定する運賃割引証で購入した乗車券
(6)その他不正の手段により取得した乗車券類
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。
(1)通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき
(2)記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき
(3)第24条に規定する運賃割引証と引換えに発売された乗車券を運賃割引証の記名人以外の者が使用したとき
(4)その他乗車券類を不正に使用したとき
(乗車券類の引渡し及び回収)
第19条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
(1)運送が終了したとき
(2)第16条又は第17条の規定により運送が終了したものとみなされたとき
(3)当該乗車券類が無効又は不要となったとき(次号に該当する場合を除く。)
(4)第36条第1項の規定により払戻し又は引換えが行われたとき
(特殊な乗車券類の発売)
第20条 当社は、地方運輸局長へ届け出たところにより、特殊定期乗車券、特殊回数乗車券その他の乗車券類を発売することがあります。この場合には、その発売、効力及び特殊取扱いに関する事項でこの約款の規定と異なる取扱いをするものについては関係の営業所等に掲示し、又は当該乗車券類に記載します。
(整理券の所持)
第21条 当社は、ワンマン運行の系統において運賃及び料金収受の都合上車内で整理券を発行することがあります。
2 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際にはその整理券を当社の係員に引き渡さなければなりません。
3 第1項に規定する整理券を所持しない場合又は前項に規定する引渡しを拒んだ場合であって当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統又は区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。
第3節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第22条 当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時(定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券においては当該乗車券の購入時)において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所等に掲示します。
(小児・幼児料金)
第23条 当社は、小児(小学生)・幼児(3歳~未就学児)についても大人と同料金の運賃設定とする。3歳未満の幼児については無賃とする。ただし、座席を利用する場合は大人運賃と同料金とする。
(運賃の割引)
第24条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、運賃を割り引きます。
(1)身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が本人であることを確認したとき及びその介護人が介護のために乗車するとき
(2)児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者が本人であることを確認したとき及びその付添人が養護等のため乗車するとき
2 前項の介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。
第25条 当社は、前条の規定により割引をする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。
第4節 旅客の特殊取扱い
(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)
第26条 当社は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃又は料金の払戻しをします
(1)未使用の普通乗車券及び団体乗車券にあっては、通用期間内に限りその運賃額
(2)未使用の回数乗車券にあっては、当該回数乗車券の運賃額から、既使用券片を普通乗車運賃に換算した額を控除した残額
(3)定期乗車券及び定期回数乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額
(4)座席券にあっては、指定した自動車の発車時刻の2時間前(当社がこれ以降の期限を定めて関係の営業所等に掲示した場合は当該期限)までに払戻しの請求があった場合に限りその料金額
2 前項の払戻しに際しては、次の各号に掲げる範囲内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(1)普通乗車券((4)に掲げる場合を除く。)及び団体乗車券 110円以内
(2)回数乗車券 210円以内
(3)定期乗車券及び定期回数乗車券 520円以内
(4)乗車する自動車を指定した普通乗車券又は座席券
イ 乗車日の前日から起算してさかのぼって11日目までに払戻しの申出をした場合 110円以内
ロ 乗車日の前日から起算してさかのぼって10日目から8日目までに払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の20%に相当する額以内
ハ 乗車日の前日から起算してさかのぼって7日目から1日目までに払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の30%に相当する額以内
ニ 乗車日の前日から指定した自動車の発車時刻の2時間前までに払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の50%に相当する額以内
ホ 指定した自動車の発車時刻の2時間前以降に払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の100%に相当する額以内
(割増運賃等)
第27条 当社は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金(手回品料金を除く。以下本節中同じ。)並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。
(1)当社の係員が第14条の規定により乗車券類の呈示を求めたときに有効な乗車券類を呈示せず、かつ、当社の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき
(2)当社の係員が第19条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき
(3)乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき
(4)当社の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき
2 当社は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第18条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。
(1)通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(2)通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(3)定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(4)定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の区分に従い計算した普通旅客運賃
イ 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用したとき その定期乗車券の通用期間開始の日(開始の日が異なるときは、その事実を発見した日に近い開始の日)からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2回ずつ乗車計算した普通旅客運賃
ロ 定期乗車券の区間と連続していない乗降停留所を指定した回数乗車券を合わせて使用したとき 定期乗車券及び回数乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間(当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなす。)を回数乗車券の使用済みの券片数に相当する回数乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ハ イ及びロに掲げる場合以外のとき、その乗車した区間(当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。)に対応する普通旅客運賃
(5)その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(乗越し)
第28条 旅客は、あらかじめ、当社の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。
(1)定期乗車券、定期回数乗車券、乗降停留所を指定する回数乗車券又は割引の乗車券を所持する旅客については、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金
(2)団体乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する団体旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
(3)前2号の乗車券以外の乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
(乗車券類の紛失)
第29条 旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。
(誤乗)
第30条 旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤っ
て乗車したことを証明する措置を講じます。
(誤購入)
第31条 旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻します。
(誤払い)
第32条 旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。
(定期乗車券等の種類又は区間の変更)
第33条 当社は、旅客の請求により、その所持する定期乗車券又は定期回数乗車券の種類又は区間を変更します。この場合においては、当社は、変更を必要とする理由を証明する書面の提出を求めます。
2 前項の場合には、次の算式により算出された金額を追徴し、又は払い戻しますこの場合においては、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます
原券の券面表示の運賃額…..A
新券の券面表示の運賃額…..B
通用期間(日数…..C
残通用期間(日数)…..D
(A×D/C)~(B×D/C)
(定期乗車券等の書換え)
第34条 当社は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券又は定期回数乗車券の書換えをします。この場合においては、旅客の故意又は過失によらず不鮮明となったことにより書換えをした場合を除き、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(定期乗車券等の再発行)
第35条 当社は、旅客の紛失した定期乗車券又は定期回数乗車券については、再発行をしません。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。この場合においては、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)
第36条 当社は、乗車券類の様式変更その他当社の都合により既に発行した乗車券類を無効とするときは、次項の規定による掲示を行ったうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。
(1)次に掲げる金額の払戻し
イ 普通乗車券又は座席券については、券面表示の運賃額又は料金額
ロ 回数乗車券については、次の算式により算出された金額
券面表示の運賃額…..A
総券片表示金額…..B
残券片表示金額…..C
C
A×
B
ハ 定期乗車券又は定期回数乗車券については、次の算式により算出された金額
券面表示の運賃額…..A
通用期間(日数)…..B
請求の日における残通用期間(日数…..C
C
A×
B
(2)既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え
2 当社は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前に、次の各号に掲げる事項を営業所等及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します
(1)乗車券類を無効とする日
(2)掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨
(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第37条 旅客は、当社がその運賃又は料金を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。
(再購入後の払戻し)
第38条 定期乗車券又は定期回数乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、旧券について第36条の規定の例により払戻しをします。この場合においては、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(運行中止の場合の取扱い)
第39条 当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客については第1号から第3号までの規定を適用しません。
(1)券面表示額と既に乗車した区間に対応する運賃及び料金との差額の払戻し
(2)前号の払戻しを受けることができる証票の発行
(3)前途の区間を乗車することができる証票の発行
(4)その旅客の乗車停留所までの無賃送還
2 当社は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であって、次の各号に該当する者に対しては、当該各号の取扱いをします。
(1)普通乗車券又は座席券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(2)回数乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、当該券片と引換えに、当該券片に係る運賃額の払戻しを受けることができる証票又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(3)定期回数乗車券を所持する旅客に対しては、券面表示の区間の全部について当該運送が終了したものとみなした上、券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(4)乗車券類を所持しない旅客であって運賃又は料金を支払ったことが明らかな者に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻しを受けることができる証票又は運賃若しくは料金に対応する区間を乗車することができる証票の発行
3 前2項の規定は、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
4 前3項の規定は、第16条ただし書の規定により途中下車した旅客が、自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します
第40条 当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次の各号に規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対する運賃の払戻しは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り行います。
(1)運行中止の期間内において有効な未使用の乗車券(次号の乗車券を除く。)
又は座席券を所持する旅客に対しては、既に収受した運賃及び料金の払戻し
又は乗車券類の通用期間の延長
(2)運行中止の期間内において有効な回数乗車券(乗降停留所を指定するものに限る。)、定期乗車券又は定期回数乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長又は次により算出された金額の払戻し
イ 回数乗車券の場合
券面表示の運賃額…..A
総券片数…..B
残券片数(運行中止の日数の2倍を限度とする。)…..C
C
A×
B
ロ 定期乗車券及び定期回数乗車券の場合
a 通用区間の全部について払戻しの請求があった場合(cに該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額…..A
通用期間(日数)…..B
運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)…..C
C
A×
B
b 通用区間の一部について払戻しの請求があった場合(cに該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額…..A
払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用
期間の運賃額…..B
通用期間(日数)…..C
運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)…..D
A-B
×D
C
c 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があった場合において請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車できる区間については乗車したものとみなし、通用区間の全部について払戻しの請求があったときには
aにより算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があったときにはbにより算出される金額から、それぞれ、乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額
2 前項の規定は、当社がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
(運賃の払戻し場所等)
第41条 当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え取換え、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。
(1)普通乗車券については、車内及び営業所等
(2)普通回数乗車券については、営業所
(3)定期乗車券、定期回数乗車券、通学回数乗車券、団体乗車券及び座席券については、発売した営業所等
(端数の処理)
第42条 当社は、本節の規定により運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は10円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。
第5節 手回品
(無料手回品)
第43条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。
(1)総重量 10キログラム
(2)総容積 0.027立方メートル(0.3メートル立方)
(3)長さ 1メートル
(有料手回品)
第44条 旅客は、その携行する手回品(前条の規定により無料で車内に持ち込むことができる手回品を除く。)で次の各号に該当するものを手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。ただし、当社は、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。
(1)重量 30キログラム以内の物品
(2)容積 0.25立方メートル以内の物品
(3)長さ 2メートル以内の物品
(手回品の持込み制限)
第45条 旅客は、前2条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(有料手回品切符)
第46条 有料手回品切符については、第16条、第17条、第26条から第32条まで第36条、第37条及び第39条から第42条までの規定を準用します。この場合に、第26条から第28条まで、第36条、第37条及び第39条から第41条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取り扱います。
第3章 荷物運送
(荷物運送の引受け)
第47条 当社は、旅客(第8条又は第9条に規定する乗車券を所持する旅客を除く。)の手荷物について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送を引き受けます。
(1)第4条第1号から第5号までの場合に相当するとき
(2)第44条に規定された制限を超える物品であるとき
(3)第45条第1項の物品であるとき
(4)第45条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶すべき物品に相当する物品であるとき
(5)当該物品について、荷造りが必要と認められる場合に、相当の荷造りがなされていないとき
(6)その他運送に支障を及ぼし、又は旅客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
2 当社は、小荷物については、特約により運送を引き受けます。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合には、運送を引き受けません。
第48条 当社は、荷物の運送を営業所及び当社の指定する場所で引き受けます。
2 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。ただし、小荷物に係る指定については、この限りでありません。
(運送の制限等)
第49条 当社は、手荷物の運送について、旅客の使用する乗車券の種別により運送個数を制限することがあります。
2 当社は、前項の規定による制限をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所等に掲示します。
3 第5条の規定は、手荷物の運送について準用します。
(荷物運賃)
第50条 荷物の運賃は、当社が荷送人から荷物を受け取った時において、実施しているものによります。
2 前項の運賃は、関係の営業所等に掲示します。
(荷物切符)
第51条 当社は、荷物の運送を引き受けたときは、特約のある場合を除き、一定の様式の荷物切符を発行します。
(荷物の引渡し)
第52条 当社は、運送した荷物を着地最寄りの営業所又は当社の指定する場所において荷物切符と引換えに引き渡します。この場合において、当社は、荷物切符の持参人が荷受人であるかどうかを確かめる責を負いません。
2 当社は、荷物切符の紛失その他の理由により荷物の引渡しを請求する者が荷物切符を提出できないときは、その者が正当な荷受人であることを証明しない限り荷物の引渡しをしません。
(引渡不能の荷物に対する処分等)
第53条 当社は、荷物が到着した日から1週間以内に荷受人が荷物の引渡しを請求しないとき又は荷物の引渡しについて争いがあるときは、荷物の引渡しに代えてその荷物を供託し又は相当の期間を定めて催告した後に競売してその金額を供託することがあります。
2 当社は、前項の規定による荷物の供託又は競売をしたときは、荷送人に対しその旨を通知します。
(旅客に関する責任)
第54条 当社は、当社の自動車(委託する場合にあっては、委託を受けた者の自動車を含む。)の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第55条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
(手回品等に関する責任)
第56条 当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。
(荷物に関する責任)
第57条 当社は、第47条第1項又は第2項の規定により運送を引き受けた荷物の滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、貨幣、有価証券その他の高価品については荷送人が託送しようとするときに、その種類及び価額を明告しない限り、その滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。
3 第1項の場合において、当社の荷主に対する責任は、荷物の引き渡しを受けたときに始まり、これを荷主に引き渡したときに終わります。
(異常気象時等における措置に関する責任)
第58条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客及び荷主の責任)
第59条 当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客又は荷主に対し、その損害の賠償を求めます。
第1節 連絡運輸
(連絡乗車券等)
第60条 連絡運輸による運送を利用しようとする旅客は、当社又は連絡運輸に係る運送事業者の発行する連絡運輸に係る乗車券類(以下「連絡乗車券」という。)を所持しなければなりません。
2 連絡乗車券は、当社の区間については、当社の乗車券類とみなします。
3 連絡乗車券を所持して当社の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の区間については、当社の運送約款の規定を適用します。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の区間についても連絡運輸に係る他の運送事業者の約款を優先的に適用することがあります。この場合には、当社は、その旨を関係の営業所等に掲示します。
第61条 連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。
(運賃及び料金)
第62条 当社は、連絡運輸に係る運賃及び料金のうち主なものを関係の営業所等に掲示します。
(責任)
第63条 当社は、当社の運送のために連絡乗車券を所持する旅客に損害を与えたときは、第4章に規定するところにより、その損害を賠償する責に任じます。
第2節 共通乗車
(共通乗車券等)
第64条 当社の指定する運行系統を運行する自動車に乗車しようとする旅客は、当社の発行する乗車券類又は他の事業者の発行する当社との共通乗車に係る乗車券類(以下「共通乗車券」という。)を所持しなければなりません。ただし、乗車後当社の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払う場合は、この限りでありません。
2 前項の自動車に乗車する旅客の所持する共通乗車券は、第33条の場合を除き当社の乗車券類とみなします。
3 共通乗車券を所持して第1項の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の運送約款の規定を適用します。
東京都知事登録旅行業第2-6487号
一般社団法人 全国旅行業協会正会員
旅行業務取扱管理者 松宮 潤
株式会社 アイビーエス
この旅行条件書は、パンフレットとともに、旅行業法第12条の4で定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5で定める「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認のうえお申込みください。
1.所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
旅行代金の額 | 申込金(お1人様) |
30,000円未満 | 6,000円以上旅行代金まで |
30,000円以上60,000円未満 | 12,000円以上旅行代金まで |
60,000円以上90,000円未満 | 18,000円以上旅行代金まで |
90,000円以上 | 旅行代金の20%以上旅行代金まで |
2.当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は当社の営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
3.当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、当社の契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を所定の決済期日に提携会社のカード会員規約に従って決済することと、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを、あらかじめご承諾いただき、「電話、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けて契約を締結することがあります(以下、特別の事項を定めるときは、この契約を「通信契約」といいます)。通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次のⅠからⅢ、契約の成立時期につき第3項(2)、お客様からの契約の解除につき第13項(1)及び旅行代金の払戻しにつき第18項(2)に、特別の定めをしています。
当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「旅程表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。
第8項のほか、次に掲げるもの(その一部を例示します)。
①運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機はエコノミークラス、鉄道は普通席)
②宿泊、食事の料金及びサービス料金・税
③旅行代金に含まれる旨を明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金
④添乗員が同行するコースの添乗員経費等
⑤その他「旅行代金に含まれるもの」として明示した費用
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様お1人様につき次に定める取消料をいただきます。
取消日(契約解除の期日) | 取消料
(お1人様) |
|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 〔1〕20日~8日前まで
(注1)10日~8日前まで |
旅行代金の20% |
〔2〕7日~2日前まで | 旅行代金の30% | |
〔3〕旅行開始日前日 | 旅行代金の40% | |
〔4〕旅行開始日当日(〔5〕を除く) | 旅行代金の50% | |
〔5〕旅行開始後又は無連絡不参加(注2) | 旅行代金の100% |
取り消し日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。
(注1)「日帰り旅行」に限り、〔1〕の取消料は「10日~8日前ま で」の期日とします。
(注2)「旅行開始後」とは、当社旅行業約款別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。「無連絡不参加」とは、お客様が「旅程表」にしたがった最初の旅行サービスを受けることができる時刻までに当社に連絡なく旅行サービスを受けなかったことをいいます。
変更補償金の支払いが必要となる変更
|
1件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 | |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 | |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 | |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 | |
⑤契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 | |
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 | |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 | |
⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)「旅程表」(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「旅程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と「旅程表」の記載内容との間又は「旅程表」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
(注6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までの率を適用せず、⑧によります。
(注7)旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は「変更」に含まれません。
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)。
本旅行条件及び旅行代金の基準日は、2021年10月1日現在です。
《旅行代金の受領・返金に関するご注意》
《ご旅行をお楽しみ頂くために》
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款ご希望の方は、当社にご請求ください。
確定情報を記載する最終旅行行程表につきましては、当社より特に連絡のない場合は、パンフレット・Web等の記載内容をもって替えさせていただきます。
東京都港区芝大門二丁目9番15号第二神明ビル6階
東京都知事登録旅行業2-6487号 / 旅行業務取扱管理者:松宮 潤
一般社団法人全国旅行業協会 正会員